第19回(平成19年1月実施)試験
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社会福祉概論
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【問題1】 諸外国と我が国の社会福祉の歴史と発展に関する次の記述のうち、正しいものを一つ選びなさい。
1.ドイツでは、19世紀のビスマルク(Bismarck,O.)宰相の時代に、世界に先駆けて介護保険制度を確立させ、その後この制度は、世界の国々に影響を及ぼしてきた。
2.デンマークでは、19世紀末よりリッチモンド(Richmond,M.)が社会福祉援助技術(ソーシャルワーク)の理論を発展させ、世界の国々に影響を及ぼしてきた。
3.アメリカでは、1935年に社会保障法が制定され、第二次世界大戦後には「ゆりかごから墓場まで」といわれる高度に発達した社会保障のモデルとなる福祉国家をつくり、今日に至っている。
4.イギリスでは、1942年のベヴァリッジ(Beveridge,W.)の作成した報告書を基礎とした福祉国家を、第二次世界大戦後につくりあげた。
5.我が国では、明治時代(1868〜1912年)に救護法が制定され、国家責任に基づき、国民の保護請求権を確立し、社会保障の権利が保障された。
【解答】 4
1.「×」 ビスマルクの時代ではない。
ビスマルクは、プロイセン王国の首相、1871年には統一されたドイツ帝国の初代首相を務めた。
ドイツの社会保障は1883年に創設したビスマルク(1815-1898年)の疾病保険法に始まる。以後、現在までに年金保険や医療保険、労働災害保険、失業保険の社会保険制度のほか、児童手当、社会扶助などがある。
ドイツの介護保険制度はビスマルクが亡くなって約100年後の1994年5月24日に公布、1995年1月1日施行された。
2.「×」 デンマークということではない。
ケースワーク理論を確立したリッチモンド(アメリカ、1861〜1928)は、1917年に『社会診断』を著し、個別援助技術の元となるケースワークという言葉を初めて使い、体系と基本的枠組みを示した。社会診断を「ある特定の利用者の社会的状況とパーソナリティをできる限り明確に理解していくための試み」と定義。ケースワーク理論を確立した。著作『ソーシャルケースワークとは何か』がある。
3.「×」 アメリカ・イコール・福祉国家のモデルとは言い切れない。
社会保障とは、病気や失業、高齢、障害などの生活上の問題が起こらないように公的サービスすること。アメリカでは1935年に社会保障法が制定された。
「ゆりかごから墓場まで」という言葉は、第二次世界大戦後、イギリスの労働党が掲げたスローガンです。イギリスの経済学者ウィリアム・ベヴァリッジ(1897-1963年)国民の生活を保障する制度として「ベヴァリッジ報告」が発表された。政府に提出した「社会保険及び関連サービス」と題する報告書のこと。
ベヴァリッジ報告は、イギリスだけではなく、日本をはじめ世界の社会福祉・社会保障の大きな影響を与え、近代的な制度に転換させる転機となった。
4.「〇」 その通り。
5.「×」 救護法は明治時代ではなく、昭和時代に入ってから制定された。
明治7年の恤救規則は、日本の公的扶助として最初にできた制度だった。昭和4年に救護法へと発展するが、いずれも慈恵的、恩恵的な性格が強かった。
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【問題2】 現行の社会福祉関係各法に関する次の記述のうち、誤っているものを一つ選びなさい。
1.社会福祉事業従事者の確保の促進については、社会福祉法に規定されている。
2.養護老人ホームへの入所措置については、老人福祉法に規定されている。
3.自立支援医療費の支給については、身体障害者福祉法に規定されている。
4.子育て支援事業については、児童福祉法に規定されている。
5.母子家庭及び寡婦自立促進計画については、母子及び寡婦福祉法に規定されている。
【解答】 3
【解説】
1.「〇」 社会福祉事業従事者の確保の促進は、社会福祉法に規定されている。
社会福祉法の第9章が「社会福祉事業に従事する者の確保の促進」。
基本指針(第89条〜第92条)や福祉人材センター(第93条〜第101条)、福利厚生センター(第102条〜第106条)について規定されている。
2.「〇」 養護老人ホームへの入所措置は、老人福祉法に規定されている。
養護老人ホームは、老人福祉法に規定された高齢者施設の一つ。
身体機能の低下や家庭の事情により、自宅で生活できない概ね65歳以上の高齢者が生活する場である。対象者は、経済的に困窮し、かつ身体機能の低下や家庭の事情により自宅での生活が困難な高齢者となっている。
3.「×」
自立支援医療費の支給は、平成18年4月1日施行の障害者自立支援法に規定されている。
障害者自立支援法
(自立支援医療費の支給)
第58条
市町村等は、支給認定に係る障害者等が、支給認定の有効期間内において、第五十四条第二項の規定により定められた指定自立支援医療機関から当該指定に係る自立支援医療を受けたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該支給認定障害者等に対し、当該指定自立支援医療に要した費用について、自立支援医療費を支給する。
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障害者自立支援法の対象者は、身体障害者、知的障害者、精神障害者、障害児。ホームヘルプサービスやショートステイ、入所施設などの介護給付費及び自立訓練、就労移行支援の訓練給付費のほか、心身の障害状態の軽減を図るための自立支援医療(公費負担医療)などに給付される。
手続を受けるには、市町村などに申請する必要がある。
障害福祉サービスを利用した場合は、市町村から費用の9割が支給される。1割は利用者の負担。なお、利用者が負担する額は、所得などに応じて上限を設けている。
※ 自立支援給付の支給費用は国が50%、都道府県が25%、市(区)町村が25%分担する。
4.「〇」 子育て支援事業は、児童福祉法に規定されています。
児童福祉法が一部改正(平成16年4月1日施行)、市町村で子育て支援事業が実施されることになった。
支援事業とは、保護者からの相談に応じて情報の提供や助言、保育所などで児童の養育支援、居宅での児童の養育など。
5.「〇」 母子家庭及び寡婦自立促進計画は、母子及び寡婦福祉法に規定されています。
母子及び寡婦福祉法が平成15年4月、一部改正され、国と地方公共団体が一体となって総合的な自立支援体制を整備することになった。
国が基本方針の策定、県や市が母子家庭及び寡婦自立促進計画の策定する。
母子及び寡婦福祉法
(基本方針)
第11条
厚生労働大臣は、母子家庭及び寡婦の生活の安定と向上のための措置に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。
2 基本方針に定める事項は、次のとおりとする。
一 母子家庭及び寡婦の家庭生活及び職業生活の動向に関する事項
二 母子家庭及び寡婦の生活の安定と向上のため講じようとする施策の基本となるべき事項
三 都道府県、市(特別区を含む。)及び福祉事務所を設置する町村(以下「都道府県等」という。)が、次条第一項の規定に基づき策定する母子家庭及び寡婦の生活の安定と向上のための措置に関する計画(以下「母子家庭及び寡婦自立促進計画」という。)の指針となるべき基本的な事項
四 前三号に掲げるもののほか、母子家庭及び寡婦の生活の安定と向上のための措置に関する重要事項
3 厚生労働大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するものとする。
4 厚生労働大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。
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【問題3】 社会福祉の財政と費用負担に関する次の記述のうち、正しいものに○、誤っているものに×をつけた場合,その組み合わせとして正しいものを一つ選びなさい。
A.「平成17年版厚生労働白書」によると、平成15年度から平成17年度の各年度の国の一般会計において、社会福祉費が社会保障関係費に占める割合は、3割を超えている。
B.障害者の居宅介護については、障害者自立支援法により国の費用負担が義務づけられた。
C.都道府県は、法律により義務づけられた負担のほかにも、介護保険事業に要する費用の一部を補助することができる。
D.社会福祉法人が設置した保育所のサービスを利用した場合には、利用者は、原則として、社会福祉法人が設置した保育所のサービス保育費用を直接保育所に支払う。
(組み合わせ)
A B C D
1 ○ ○ ○ ×
2 ○ × ○ ×
3 ○ × × ○
4 × ○ ○ ×
5 × ○ × ○
【解答】 4
【解説】
A.「×」 3割を超えていない。
平成18 (2006)年度政府予算案(79.7兆円)では、社会保障関係費は約20.6 兆円で、一般会計約46.4 兆円の44.4%にのぼっている。
その社会保障関係費のうちの社会福祉費は、平成13(2001)年度から約1割程度である。
社会保障関係費は一般会計予算に計上される生活保護費、社会福祉費、社会保険費、保険衛生対策費及び失業対策費の大きく5つに分けることができる。
社会福祉費は、福祉六法のうち生活保護法を除く五法(児童福祉法、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法、老人福祉法、母子及び寡婦福祉法)をはじめ、児童扶養手当、老人保健法による医療費等国庫負担分などが含まれている。
B.「○」 国の費用負担は50%。
国が50%、都道府県と市町村がそれぞれ25%負担している。
C.「○」 介護保険事業に要する費用の一部を補助することができる。
介護保険法では次のようにある。
介護保険法
(都道府県の補助)
第128条
都道府県は、第百二十三条に規定するもののほか、介護保険事業に要する費用の一部を補助することができる。
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D.「×」 これは間違い。
保育料の取り扱いは入所先が公立でも私立でも同じで、金額は児童の年齢や入所児童数、保護者の所得に基づいて市区町村が決定する。
保育料は市区町村に納入します。その方法は、市区町村窓口、保育所経由、銀行振込など市区町村によって異なっている。
保育費用は保護者が支払う保育料と公費とで賄われている。
市区町村が保育所に支払った保育費用と市町村が保護者から徴収した保育料との差額が純公費負担になります。公費の負担割合は国が50%、都道府県が25%、市区町村が25%です。
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【問題4】 社会福祉関連の資格制度等に関する次の記述のうち、正しいものを一つ選びなさい。
1 社会福祉士は、社会福祉法に基づく資格であり、年齢20歳以上であって、人格が高潔で、思慮が円熟し、社会福祉の増進に熱意がある者であることが要件とされている。
2 精神保健福祉士は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づく資格であり、3年以上精神障害の診断又は治療に従事した経験を有することが要件とされている。
3 介護支援専門員は、老人福祉法に基づいて、福祉事務所の所員に対して技術的指導を行なったり、老人福祉の相談援助等で専門的技術を必要とする業務も行う。
4 保育士は、秘密保持が義務づけられており、これに違反した場合の罰則も規定されているが、保育士でなくなった後は秘密保持の義務は適用されない。
5 介護福祉士は、信用失墜行為が禁止されており、これに違反した場合は登録の取消し等の処分が行われることがある。
【解答】 5
【解説】
1. × 間違い。
社会福祉主事は、社会福祉法で規定されている。
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社会福祉法
(資格等)
第19条 社会福祉主事は、都道府県知事又は市町村長の補助機関である職員とし、年齢二十年以上の者であつて、人格が高潔で、思慮が円熟し、社会福祉の増進に熱意があり、かつ、次の各号のいずれかに該当するもののうちから任用しなければならない。
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社会福祉士は、「社会福祉士及び介護福祉士法」に基づく資格である。
2. × 違う。
精神保健福祉士は、診断または治療を行える医師ではない。
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精神保健福祉士法
(定義)
第2条 この法律において「精神保健福祉士」とは、第28条の登録を受け、精神保健福祉士の名称を用いて、精神障害者の保健及び福祉に関する専門的知識及び技術をもって、精神科病院その他の医療施設において精神障害の医療を受け、又は精神障害者の社会復帰の促進を図ることを目的とする施設を利用している者の社会復帰に関する相談に応じ、助言、指導、日常生活への適応のために必要な訓練その他の援助を行うこと(以下「相談援助」という。)を業とする者をいう。
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精神保健福祉士は、関係する病院や施設で、社会復帰の相談に応じ、助言、指導、日常生活の適応のための必要な訓練、そのほかの援助を行う。
3. × 違う。
介護支援専門員(ケアマネジャー)は、介護保険法に基づいた資格。
介護支援専門員は、介護や支援の必要なお年寄り等の個々のニーズを把握し、適切な介護サービスを提供するためのサービス利用計画の作成・管理などの介護支援サービスをする。
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介護保険法
(介護支援専門員の義務)
第69条の34 介護支援専門員は、その担当する要介護者等の人格を尊重し、常に当該要介護者等の立場に立って、当該要介護者等に提供される居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスが特定の種類又は特定の事業者若しくは施設に不当に偏ることのないよう、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。
2 介護支援専門員は、厚生労働省令で定める基準に従って、介護支援専門員の業務を行わなければならない。
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福祉事務所の所員に対して技術的指導を行なったり、老人福祉の相談援助等で専門的技術を必要とする業務を行うのが社会福祉主事。
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老人福祉法
(市町村の福祉事務所の社会福祉主事)
第6条 市及び福祉事務所を設置する町村は、その設置する福祉事務所に、福祉事務所の長(以下「福祉事務所長」という。)の指揮監督を受けて、主として次に掲げる業務を行う所員として、社会福祉主事を置かなければならない。
一 福祉事務所の所員に対し、老人の福祉に関する技術的指導を行うこと。
二 第五条の四第二項第二号に規定する業務のうち、専門的技術を必要とする業務を行うこと。
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4. × 違う。
保育士は、保育士でなくなった後も秘密保持の義務は適用されます。介護福祉士や社会福祉士なども同様。
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児童福祉法
第18条の22 保育士は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない。保育士でなくなつた後においても、同様とする。
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5. ○ その通り。
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社会福祉士及び介護福祉士法
第四章 社会福祉士及び介護福祉士の義務等
(信用失墜行為の禁止)
第45条 社会福祉士又は介護福祉士は、社会福祉士又は介護福祉士の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
(秘密保持義務)
第46条 社会福祉士又は介護福祉士は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない。社会福祉士又は介護福祉士でなくなつた後においても、同様とする。
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構成労働大臣は、介護福祉士の信用を傷つけるような行為などをした時、登録を取り消したり、介護福祉士の名称使用を停止させることができる。
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【問題5】 社会福祉法に規定する福祉サービス等に関する次の記述のうち、適切なものの組み合わせ一つ選びなさい。
A 地域住民、社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に関する活動を行う者は、地域福祉の増進に努めなければならない。
B 地域福祉の推進においては、公平性の観点から、どの地域においても、同一のサービスを提供しなければならない。
C 社会福祉基礎構造改革により、福祉サービスの実施主体は、地方分権化及び民営化したので、社会福祉領域における国家の責任は消滅した。
D 福祉サービスは個人の尊厳の保持を旨とし、利用者の自立を支援するものとして、良質かつ適切なものでなければならないとされている。
(組み合わせ)
1 AB
2 AD
3 BC
4 BD
5 CD
【解答】 2
A. ○ その通り。
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■社会福祉法
(地域福祉の推進)
第4条 地域住民、社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に関する活動を行う者は、相互に協力し、福祉サービスを必要とする地域住民が地域社会を構成する一員として日常生活を営み、社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会が与えられるように、地域福祉の推進に努めなければならない。
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B. × 違う。
同一サービスの提供とはいっていません。地域の実情にあったサービスが必要となる。
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■社会福祉法
(福祉サービスの提供の原則)
第5条 社会福祉を目的とする事業を経営する者は、その提供する多様な福祉サービスについて、利用者の意向を十分に尊重し、かつ、保健医療サービスその他の関連するサービスとの有機的な連携を図るよう創意工夫を行いつつ、これを総合的に提供することができるようにその事業の実施に努めなければならない。
(福祉サービスの提供体制の確保等に関する国及び地方公共団体の責務)
第6条 国及び地方公共団体は、社会福祉を目的とする事業を経営する者と協力して、社会福祉を目的とする事業の広範かつ計画的な実施が図られるよう、福祉サービスを提供する体制の確保に関する施策、福祉サービスの適切な利用の推進に関する施策その他の必要な各般の措置を講じなければならない。
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C. × 違う。
厚生労働省は1999年4月15日、「社会福祉基礎構造改革について(社会福祉事業法等改正法案大綱骨子)」を発表している。
2000年の社会福祉基礎構造改革では、社会福祉事業法、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法、児童福祉法、民生委員法、社会福祉施設職員等退職手当共済法、生活保護法、老人福祉法、公益質屋法が改正された。
昭和26年の社会福祉事業法制定以来大きな改正の行われていない社会福祉事業、社会福祉法人、措置制度など社会福祉の共通基盤制度の増大・多様化と福祉需要に対して見直しをした。個人が尊厳を持ってその人らしい自立した生活が送れるよう支えるという社会福祉の理念に基づいた改革です。
もちろん、国家の責任は消滅していない。
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D. ○ その通り。
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■社会福祉法
(福祉サービスの基本的理念)
第三条 福祉サービスは、個人の尊厳の保持を旨とし、その内容は、福祉サービスの利用者が心身ともに健やかに育成され、又はその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように支援するものとして、良質かつ適切なものでなければならない。
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【問題6】 次の人物とその業績等に関する組み合わせのうち、正しいものの組み合わせ一つ選びなさい。
A アダムス(Addams.J.)――――――ハル・ハウス
B パールマン(Perlman.H.)――――「4つのP」
C ブース(Booth.W.)――――――― トインビー・ホール
D ランク(Rank.O.)――――――――ヨーク地方の貧困調査
(組み合わせ)
1 AB
2 AC
3 BC
4 BD
5 CD
【正解】 1
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【解説】
A ○
アメリカのソーシャルワーカーの先駆者として知られるジエーン・アダムス(Addams.J.、1860〜1935年)は、貧困者救済のためのセルツメント活動を展開し、シカゴにハル・ハウスを開設した。
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B ○
アメリカのケースワーカー、パールマン(Perlman.H.)は、個別援助技術の4つの構成要素として、「人(パーソン)」と「問題(プロブレム)」、「場所(プレース)」、「過程(プロセス)」を挙げた。これが「4つのP」。
なお、「計画(Plan)」は含まない。
「個別援助技術」とは、課題や問題を持った個人や家族に対する社会福祉の援助技術の一つ。
パールマンは、利用者がどのような課題や問題を抱えているかという精神分析の理論を基盤とする診断派の立場に立ちながら、援助者や援助機関を利用する機能派の理論も取り入れた。
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C × 違います。
イギリスのブース(Booth.W.)は、ロンドンで貧困調査をしたことで知られる。
ロンドンで救世軍を設立し、産業革命下の生活苦にあえぐ貧民を救済した。
トインビー・ホールは、1884年にサミュエル・バーネットが開設した貧困者や高齢者といった社会的弱者の施設。
イギリスのスラム街や工場街に住む人々の生活を援助しようと宗教家や社会福祉事業者が住み込んで活動を始めた。これをセツルメント運動といい、その活動に身を投じた一人がA・トインビー。しかし、彼は31歳の若さで亡くなった。トインビー・ホールは、トインビーの名にちなんで付けた。
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D × 違います。
オットー・ランク(Rank.O.、1884〜1939年)は、オーストリアの精神分析家。ヨーク地方で貧困調査をしたのは、シーボム・ラウントリー。1899年に、調査、貧困の存在を明らかになり当時の社会に大きな影響を与えた。
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【問題】7 市町村における社会福祉の行政計画に関する次の記述のうち、適切なものの組み合わせ一つ選びなさい。
A 地域福祉計画は、社会福祉法により策定されているものであり、地域における福祉サービスの適切な利用の促進等を定めることとされており、策定に当たっては住民等の参画を図ることとされている。
B 老人福祉計画は、高齢社会対策基本法により策定が義務づけられており、市町村ごとの養護老人ホーム及び特別養護老人ホームの必要入所定員総数その他老人福祉事業の量の目標などを定めることとされている。
C 介護保険事業計画は、介護保険法により策定が義務づけられており、3年を一期として策定され、定められたサービスの種類ごとの量の見込みが保険料算定の基礎となる。
D 保育計画は、次世代健全育成推進法により策定が義務づけられており、保育所利用待機児童の解消のための保育所の整備や放課後児童健全育成事業(学童保育)について定めることとされている。
(組み合わせ)
1 AB
2 AC
3 BC
4 BD
5 CD
【正解】 2
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【解説】
A ○
昭和26年に制定された社会福祉事業法は、2000年に社会福祉法に改正・改称された。自立支援や利用者による福祉サービスの選択の尊重、サービスの効率化などを柱とした新しい社会福祉の方向性が示された。
福祉サービスの適切な利用促進や地域福祉への住民などの参画については、第107条から第109条に書かれている。
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■社会福祉法
(市町村地域福祉計画)
第百七条 市町村は、地方自治法第二条第四項の基本構想に即し、地域福祉の推進に関する事項として次に掲げる事項を一体的に定める計画(以下「市町村地域福祉計画」という。)を策定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、住民、社会福祉を目的とする事業を経営する者その他社会福祉に関する活動を行う者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるとともに、その内容を公表するものとする。
一 地域における福祉サービスの適切な利用の推進に関する事項
二 地域における社会福祉を目的とする事業の健全な発達に関する事項
三 地域福祉に関する活動への住民の参加の促進に関する事項
(都道府県地域福祉支援計画)
第百八条 都道府県は、市町村地域福祉計画の達成に資するために、各市町村を通ずる広域的な見地から、市町村の地域福祉の支援に関する事項として次に掲げる事項を一体的に定める計画(以下「都道府県地域福祉支援計画」という。)を策定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、公聴会の開催等住民その他の者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるとともに、その内容を公表するものとする。
一 市町村の地域福祉の推進を支援するための基本的方針に関する事項
二 社会福祉を目的とする事業に従事する者の確保又は資質の向上に関する事項
三 福祉サービスの適切な利用の推進及び社会福祉を目的とする事業の健全な発達のための基盤整備に関する事項
第二節 社会福祉協議会
(市町村社会福祉協議会及び地区社会福祉協議会)
第百九条 市町村社会福祉協議会は、一又は同一都道府県内の二以上の市町村の区域内において次に掲げる事業を行うことにより地域福祉の推進を図ることを目的とする団体であつて、その区域内における社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に関する活動を行う者が参加し、かつ、指定都市にあつてはその区域内における地区社会福祉協議会の過半数及び社会福祉事業又は更生保護事業を経営する者の過半数が、指定都市以外の市及び町村にあつてはその区域内における社会福祉事業又は更生保護事業を経営する者の過半数が参加するものとする。
一 社会福祉を目的とする事業の企画及び実施
二 社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助
三 社会福祉を目的とする事業に関する調査、普及、宣伝、連絡、調整及び助成
四 前三号に掲げる事業のほか、社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図るために必要な事業
2 地区社会福祉協議会は、一又は二以上の区(地方自治法第二百五十二条の二十に規定する区をいう。)の区域内において前項各号に掲げる事業を行うことにより地域福祉の推進を図ることを目的とする団体であつて、その区域内における社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に関する活動を行う者が参加し、かつ、その区域内において社会福祉事業又は更生保護事業を経営する者の過半数が参加するものとする。
3 市町村社会福祉協議会のうち、指定都市の区域を単位とするものは、第一項各号に掲げる事業のほか、その区域内における地区社会福祉協議会の相互の連絡及び事業の調整の事業を行うものとする。
4 市町村社会福祉協議会及び地区社会福祉協議会は、広域的に事業を実施することにより効果的な運営が見込まれる場合には、その区域を越えて第一項各号に掲げる事業を実施することができる。
5 関係行政庁の職員は、市町村社会福祉協議会及び地区社会福祉協議会の役員となることができる。ただし、役員の総数の五分の一を超えてはならない。
6 市町村社会福祉協議会及び地区社会福祉協議会は、社会福祉を目的とする事業を経営する者又は社会福祉に関する活動を行う者から参加の申出があつたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。
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B ×
市町村の老人福祉計画は、老人福祉法の第20条8で示されています。高齢社会対策基本法ではありません。
高齢社会対策基本法は平成七年に制定・施行されました。高齢社会対策の基本理念を明らかにし、その方向を示し、国をはじめ社会全体として高齢社会対策を総合的に推進していくための法律です。
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■老人福祉法
(市町村老人福祉計画)
第二十条の八 市町村は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第四項の基本構想に即して、老人居宅生活支援事業及び老人福祉施設による事業(以下「老人福祉事業」という。)の供給体制の確保に関する計画(以下「市町村老人福祉計画」という。)を定めるものとする。
2 市町村老人福祉計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 当該市町村の区域において確保すべき老人福祉事業の量の目標
二 前号の老人福祉事業の量の確保のための方策
三 その他老人福祉事業の供給体制の確保に関し必要な事項
3 市町村は、前項第一号の目標(老人居宅生活支援事業、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設及び特別養護老人ホームに係るものに限る。)を定めるに当たつては、介護保険法第百十七条第二項第一号に規定する介護給付等対象サービスの種類ごとの量の見込み(同法に規定する訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護及び介護福祉施設サービス並びに介護予防訪問介護、介護予防通所介護、介護予防短期入所生活介護、介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護及び介護予防認知症対応型共同生活介護に係るものに限る。)を勘案しなければならない。
4 厚生労働大臣は、市町村が第二項第一号の目標(養護老人ホーム、軽費老人ホーム、老人福祉センター及び老人介護支援センターに係るものに限る。)を定めるに当たつて参酌すべき標準を定めるものとする。
5 市町村老人福祉計画は、当該市町村の区域における身体上又は精神上の障害があるために日常生活を営むのに支障がある老人の人数、その障害の状況、その養護の実態その他の事情を勘案して作成されなければならない。
6 市町村老人福祉計画は、老人保健法第四十六条の十八第一項に規定する市町村老人保健計画及び介護保険法第百十七条第一項に規定する市町村介護保険事業計画と一体のものとして作成されなければならない。
7 市町村老人福祉計画は、社会福祉法第百七条に規定する市町村地域福祉計画その他の法律の規定による計画であつて老人の福祉に関する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければならない。
8 市町村は、市町村老人福祉計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、都道府県の意見を聴かなければならない。
9 市町村は、市町村老人福祉計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを都道府県知事に提出しなければならない
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C ○
第107条では、市町村は介護保険事業計画を3年に1度策定しなければいけないとある。そこには、サービスの見込み量も入れることになっている。
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■介護保険法
第七章 介護保険事業計画
(基本指針)
第百十六条 厚生労働大臣は、介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針(以下「基本指針」という。)を定めるものとする。
2 基本指針においては、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 介護給付等対象サービスを提供する体制の確保及び地域支援事業の実施に関する基本的事項
二 次条第一項に規定する市町村介護保険事業計画において同条第二項第一号の介護給付等対象サービスの種類ごとの量の見込みを定めるに当たって参酌すべき標準その他当該市町村介護保険事業計画及び第百十八条第一項に規定する都道府県介護保険事業支援計画の作成に関する事項
三 その他介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するために必要な事項
3 厚生労働大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更するに当たっては、あらかじめ、総務大臣その他関係行政機関の長に協議しなければならない。
4 厚生労働大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
(平一一法一六〇・平一七法七七・一部改正)
(市町村介護保険事業計画)
第百十七条 市町村は、基本指針に即して、三年を一期とする当該市町村が行う介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施に関する計画(以下「市町村介護保険事業計画」という。)を定めるものとする。
2 市町村介護保険事業計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 当該市町村が、その住民が日常生活を営んでいる地域として、地理的条件、人口、交通事情その他の社会的条件、介護給付等対象サービスを提供するための施設の整備の状況その他の条件を総合的に勘案して定める区域ごとの当該区域における各年度の認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る必要利用定員総数その他の介護給付等対象サービスの種類ごとの量の見込み並びにその見込量の確保のための方策
二 各年度における地域支援事業に要する費用の額並びに地域支援事業の量の見込み及びその見込量の確保のための方策
三 指定居宅サービスの事業、指定地域密着型サービスの事業又は指定居宅介護支援の事業を行う者相互間の連携の確保に関する事業その他の介護給付等対象サービス(介護給付に係るものに限る。)の円滑な提供を図るための事業に関する事項
四 指定介護予防サービスの事業、指定地域密着型介護予防サービスの事業又は指定介護予防支援の事業を行う者相互間の連携の確保に関する事業その他の介護給付等対象サービス(予防給付に係るものに限る。)の円滑な提供及び地域支援事業の円滑な実施を図るための事業に関する事項
五 その他介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を図るために市町村が必要と認める事項
3 市町村介護保険事業計画は、当該市町村の区域における要介護者等の人数、要介護者等の介護給付等対象サービスの利用に関する意向その他の事情を勘案して作成されなければならない。
4 市町村介護保険事業計画は、老人福祉法第二十条の八第一項に規定する市町村老人福祉計画及び老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)第四十六条の十八第一項に規定する市町村老人保健計画と一体のものとして作成されなければならない。
5 市町村介護保険事業計画は、社会福祉法第百七条に規定する市町村地域福祉計画その他の法律の規定による計画であって要介護者等の保健、医療又は福祉に関する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければならない。
6 市町村は、市町村介護保険事業計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、被保険者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。
7 市町村は、市町村介護保険事業計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、都道府県の意見を聴かなければならない。
8 市町村は、市町村介護保険事業計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを都道府県知事に提出しなければならない
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D ×
保育計画は、2003年7月に「児童福祉法の一部を改正する法律」が成立し、区市町村の子育て支援事業の実施や関連情報の提供などを法定化され、待機児童が50人以上いる区市町村と都道府県に、保育計画を策定することが義務付けられた。
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■児童福祉法
第五十六条の八 保育の実施への需要が増大している市町村(厚生労働省令で定める要件に該当するものに限る。以下この条において「特定市町村」という。)は、保育の実施の事業及び主務省令で定める子育て支援事業その他児童の保育に関する事業であつて特定市町村が必要と認めるものの供給体制の確保に関する計画を定めるものとする。
A 特定市町村は、前項の計画(以下「市町村保育計画」という。)を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。
B 特定市町村は、市町村保育計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、都道府県知事に提出しなければならない。
C 特定市町村は、毎年少なくとも一回、市町村保育計画に定められた事業の実施の状況を公表しなければならない。
D 特定市町村は、市町村保育計画の作成及び市町村保育計画に定められた事業の実施に関して特に必要があると認めるときは、保育所の設置者、子育て支援事業を行う者その他の関係者に対し調査を実施するため必要な協力を求めることができる。
第五十六条の九 保育の実施への需要が増大している都道府県(厚生労働省令で定める要件に該当するものに限る。以下この条において「特定都道府県」という。)は、市町村保育計画の達成その他の市町村における保育の実施の事業及び主務省令で定める子育て支援事業その他児童の保育に関する事業であつて特定都道府県が必要と認めるものの供給体制の確保に資するため、各市町村を通ずる広域的な見地から、当該供給体制の確保に関する計画を定めるものとする。
A 特定都道府県は、前項の計画(以下「都道府県保育計画」という。)を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。
B 特定都道府県は、都道府県保育計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、厚生労働大臣に提出しなければならない。
C 厚生労働大臣は、前項の規定による都道府県保育計画の提出があつたときは、遅滞なく、これを第一項の主務省令で定める子育て支援事業を所管する他の大臣に通知しなければならない。
D 特定都道府県は、毎年少なくとも一回、都道府県保育計画に定められた事業の実施の状況を公表しなければならない。
E 特定都道府県は、都道府県保育計画の作成及び都道府県保育計画に定められた事業の実施に関して特に必要があると認めるときは、市町村長、保育所の設置者、子育て支援事業を行う者その他の関係者に対し調査を実施するため必要な協力を求めることができる。
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【問題8】 社会福祉や社会保障の制度における利用者保護や苦情解決の制度に関する次の記述のうち,正しいものに○、誤っているものに×をつけた場合、その組み合わせとして正しいものを一つ選びなさい。
A 社会福祉法では、社会福祉事業経営者が利用者等からの苦情の適切な解決に当たることを義務づけており、利用者等が、直接運営適正化委員会に解決の申出を行うことはできない。
B 障害者自立支援法では、市町村の介護給費等に関する処分に不服があるときは、都道府県知事に審査請求を行うことができる。
C 生活保護法では、福祉事務所による保護の決定及び実施に関する処分について不服があるときは、市町村長に審査請求を行うことができる。
D 国民年金法では、支給決定について不服があるときは、市町村長に審査請求を行うことができる。
(組み合わせ)
A B C D
1 ○ ○ × ×
2 ○ × ○ ×
3 × ○ × ×
4 × × ○ ○
5 × × × ○
【正解】 3
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A ×
運営適正化委員会は、都道府県社会福祉協議会に設置されており、利用者からの苦情や相談を受け付けている。
運営適正化委員会の組織・運営の具体的内容
運営適正化委員会には運営監視合議体及び苦情解決合議体を設置し、それぞれ次の業務を行う。併せて、これらの合議体の事務を行うための事務局を設置する。
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■社会福祉法
(運営適正化委員会)
第八十三条 都道府県の区域内において、福祉サービス利用援助事業の適正な運営を確保するとともに、福祉サービスに関する利用者等からの苦情を適切に解決するため、都道府県社会福祉協議会に、人格が高潔であつて、社会福祉に関する識見を有し、かつ、社会福祉、法律又は医療に関し学識経験を有する者で構成される運営適正化委員会を置くものとする。
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B ○
障害者自立支援法では、市町村の介護給費などに不服があるときは、都道府県知事に審査請求を行うことがでる。
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■障害者自立支援法要綱
第七 審査請求
市町村長の介護給付費等に係る処分に不服がある障害者又は障害児の保護者は、都道府県知事に対し審査請求をすることができることとするとともに、都道府県知事は、障害者等の保健又は福祉に関する学識経験を有する者等から任命する委員で構成される障害者介護給付費等不服審査会を置くことができること。(第九十七条及び第九十八条関係)
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C × 違います。
生活保護の不服申し立ての審査請求は、市町村長ではなく、都道府県知事に対して行う。
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■生活保護法
第9章 不服申立て
(審査庁)
第64条 第19条第4項の規定により市町村長が保護の決定及び実施に関する事務の全部又は一部をその管理に事する行政庁に委任した場合における当該事務に関する処分についての審査請求は、都道府県知事に対してするものとする。
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D × 違います。
国民年金法では、支給決定について不服があるときの審査請求は、市町村長にではなく、社会保険審査官に行うことができる。
社会保険審査官及び社会保険審査会法で、審査請求の事件を取り扱わせるために各地方社会保険事務局に社会保険審査官が置かれている。この審査官は、厚生労働省の職員のうちから厚生労働大臣が命ずることになっている。
社会保険審査会は、厚生労働大臣の所轄の下に置かれている。
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■国民年金法
第七章 不服申立て
(不服申立て)
第百一条 被保険者の資格に関する処分、給付に関する処分(共済組合等が行つた障害基礎年金に係る障害の程度の診査に関する処分を除く。)又は保険料その他この法律の規定による徴収金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。
2 審査請求をした日から六十日以内に決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなして、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。
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