地域で支え合う介護コミュニティ新聞
Information of a town of the welfare
コラム     本の紹介           2008年1月15日更新
介護福祉士勉強室

 ■介護福祉士とは

 ■介護福祉士国家試験について

 ■介護福祉士国家試験・過去問題(解答・解説)
第19回(平成19年1月実施) 第18回(平成18年1月実施) 第17回 第16回
  社会福祉概論   社会福祉概論
  老人福祉論   老人福祉論
  障害者福祉論
  リハビリテーション論
  社会福祉援助技術

 ■用語解説


第18回(平成18年1月実施)
社会福祉概論

【問題1】 次の記述のうち、正しいものに○、誤っているものに×をつけた場合、その組み合わせとして正しいものを一つ選びなさい。

  1. 世界人権宣言第1条では、すべての人間は、生まれながらにして自由であるが、その尊厳と権利においては時代的、国家的制約を受けることがあると明記している。
  2. 日本国憲法第25条では、社会福祉の援助方法を明記している。
  3. 生活保護法第3条では、自助努力の徹底の原則を明記している。
  4. 社会福祉法第3条では、福祉サービスの基本的理念を明記している。

    (組み合わせ)
      A  B  C  D
    1 ○ ○ ○ ×
    2 ○ × × ○
    3 × ○ × ○
    4 × × ○ ×
    5 × × × ○


【解答】 5

【解説】

A.「×」  「時代的、国家的制約を受けることがある」とは書かれていません。

世界人権宣言
 1948年12月10日に第3回国連総会において採択された。人権及び自由を尊重し、確保するために、「すべての人民とすべての国とが達成すべき共通の基準」を宣言した。人権の歴史において重要な地位を占めている。1950年の第5回国連総会で、毎年12月10日を「人権デー」とし、世界中で記念行事を行うことが決議された。
第一条
 すべての人間は、生れながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等である。人間は、理性と良心とを授けられており、互いに同胞の精神をもって行動しなければならない。

B.「×」 日本国憲法では、社会福祉の援助方法を明記していません。

第25条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

C.「×」 自助努力の徹底の原則を明記していません。

生活保護法
(最低生活)
第3条 この法律により保障される最低限度の生活は、健康で文化的な生活水準を維持することができるものでなければならない。

D.「○」

社会福祉法
(福祉サービスの基本的理念)
第3条 福祉サービスは、個人の尊厳の保持を旨とし、その内容は、福祉サービスの利用者が心身ともに健やかに育成され、又はその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように支援するものとして、良質かつ適切なものでなければならない。





【問題2】 次の組み合わせのうち、正しいものに○、誤っているものに×をつけた場合、その組み合わせとして正しいものを一つ選びなさい。

A.ブース(Booth,C)────────貧困調査
B.リッチモンド(Richmond,M)──── グループワーク
C.トインビー・ホール ───────セツルメント運動
D.慈善組織協会─────────友愛訪問活動

(組み合わせ)
  A B C D
1 ○ ○ ○ ×
2 ○ ○ × ×
3 ○ × ○ ○
4 × ○ ○ ○
5 × × × ○



【解答】 3

A.「○」

 C・ブース(イギリス)は、1886年〜1903年にわたって『ロンドン民衆の生活と労働』を著し、雇用や環境の問題は貧困の原因だと主張した。

B.「×」

 リッチモンドはケースワーク理論を確立した。グループワークは、コノプカやトレッカー、シュワルツが関係する。

 リッチモンド(アメリカ)は、1917年に『社会診断』を著し、個別援助技術の元となるケースワークという言葉を初めて使い、体系と基本的枠組みを示した。社会診断を「ある特定の利用者の社会的状況とパーソナリティをできる限り明確に理解していくための試み」と定義。ケースワーク理論を確立した。著作『ソーシャルケースワークとは何か』がある。

 マイルズは、「リッチモンドに帰れ」と精神医学に偏りつつあった個別援助技術理論に警鐘を鳴らした。

 バワーズは、ケースワークについて、リッチモンド以来のさまざまな定義を検討し、自らの見解を示した。

C.「○」

 トインビー・ホールの開設は、セツルメント運動の始まりといわれている。

 イギリスは18世紀後半、産業革命で都市が急速に発展した。職を求めて農村から人々が集まってきた。それは次第に過剰気味になり、仕事を得られない人々も生まれ、そうした人々住む場所がスラム街化し、悲惨な状況を生み出す結果となった。

 そのスラム街や工場街に住む人々の生活を援助しようと宗教家や社会福祉事業者が住み込んで活動を始めた。その活動に身を投じた一人がA・トインビー。しかし、彼は31歳の若さで亡くなった。

 トインビーの名にちなんで1884年にサミュエル・バーネットが開設したのが貧困者や高齢者といった社会的弱者の施設トインビー・ホール。この年、ロンドン・イーストエンドのスラム街で、大学生が中心になってキリスト教を広めながら、スラム街を良くしていく活動を始めた。セツルメントの起源といわれている。セツルメント運動は、博愛主義、人道主義に基づく活動。

 国内では日清・日露戦争後、全国の主要都市にスラム街が発生し始めた。対策として、片山潜が1897(明治30)年、東京神田三崎にキングスレー館を設立。これが日本のセツルメントの始まりといわれている。この後、全国の主要都市に次々とセツルメント(隣保事業施設)が設立され、1937(昭和12)年にはその数は全国189カ所になった。こうした施設では、子どもたちの教育や家庭訪問、各種相談受付のほか、託児所や幼稚園、日曜学校、授産所、母子寮、簡易食堂などが運営された。

 イギリスのトインビー・ホールのほか、アメリカのハルハウス、日本の岡山博愛会などがある。

D.「○」

 個別援助技術は1869年、イギリス・ロンドンの慈善組織協会(COS)の友愛訪問活動から始まった産業革命後の社会改良運動。



【問題3】 我が国の社会福祉の歴史に関する次の記述のうち、正しいものを一つ選びなさい。

1 昭和30年代に社会福祉事業法(現在の社会福祉法)などが制定されて「福祉三法体制」になった。

2 昭和40年代に精神薄弱者福祉法(現在の知的障害福祉法)などが制定されて「福祉六法体制」になった。

3 昭和50年代に高度経済成長を背景に福祉サービスの基盤整備が完成した。

4 昭和60年代に地方分権が推進されて、市町村への措置権移譲が行われた。

5 平成年代にいわゆる社会福祉八法の改正が行われ、在宅福祉サービスが積極的に推進されることとなった。



【解答】5

【解説】

1.「×」

 福祉三法が成立したのは、昭和30年代ではなく、20年代。

昭和21(1946)年、「(旧)生活保護法」の制定  

昭和22(1947)年、「児童福祉法」制定

昭和24(1949)年、「身体障害者福祉法」制定

昭和25(1950)年、「(新)生活保護法」の制定

「生活保護法」「児童福祉法」「身体障害者福祉法」を福祉三法という。

2.「×」

 福祉六法体制となったのは、昭和30年代ですね。

昭和35(1960)年、「精神薄弱者福祉法」の制定

昭和38(1963)年、「老人福祉法」が制定

昭和39(1964)年、「母子福祉法」が制定

生活保護法、児童福祉法、身体障害者福祉法(平成10年、「知的障害者福祉法」に改正)、精神薄弱者福祉法、母子福祉法(昭和56年に「母子及び寡婦福祉法」に改正)がそろったことで、福祉六法体制が確立された。

3.「×」

 高度経済成長は、1950年代半ばから1970年代半ばです。高度経済成長は、昭和50年代ではなく、40年代に終わっている。
 1971年のニクソン・ショックの円切り上げ、1973年の第四次中東戦争によるオイルショックで高度経済成長は終わった。

4.「×」

 平成7(1995)年に「地方分権推進法」が成立。町村への措置権移譲は平成5(1993)年からだ。
平成5年4月、都道府県福祉事務所で行われていた老人と身体障害者の施設入所措置の事務などが町村へ移譲された。また、平成16(2003)年4月には、知的障害者福祉の事務が市町村に移譲された。

 これらのことから都道府県福祉事務所では、従来の福祉六法から福祉三法(生活保護法、児童福祉法、母子及び寡婦福祉法)を所管することとなった。

 福祉事務所とは、社会福祉法第14条に規定されている「福祉に関する事務所」のこと。福祉六法(生活保護法、児童福祉法、母子及び寡婦福祉法、老人福祉法、身体障害者福祉法及び知的障害者福祉法)で定められている援護や育成、更生の措置に関する事務をする行政機関である。

 都道府県や特別区、市に設置が義務付けられており、町村は任意で設置することができる。

5.「○」

 平成2(1990)年6月、福祉関係八法が改正されました。

 「高齢者保健福祉推進十か年戦略」(ゴールドプラン)が平成元(1989)年12月に策定されました。在宅福祉や施設サービス対策について、平成11年度までに実現すべき目標を掲げた。

 平成2年6月には、老人福祉法等福祉関係八法が改正され、住民に最も身近な市町村が高齢者などにきめ細かく対応し、在宅や施設での福祉サービスを一元的かつ計画的に実施できるよう法制度の整備が行われた。

福祉関係八法……児童福祉法、身体障害者福祉法、精神薄弱者福祉法(平成10年、知的障害者福祉法に改正)、老人福祉法、母子及び寡婦福祉法、社会福祉事業法(平成12年、社会福祉法に改正)、老人保健法、社会福祉・医療事業団法



【問題4】 社会福祉財政と費用負担に関する次の記述のうち、正しいものに○、誤っているものに×をつけた場合、その組み合わせとして正しいものを一つ

選びなさい。

 A.平成14年度以降の社会保障関係費は、国の一般歳出の3分の1を超えている。

 B.「地方分権一括法」により、国は法定受託事務の費用負担はせず、地方公共団体とサービス利用者が負担するという新しい社会福祉財政の制

度が確立した。

 C.応益負担とは、サービス利用者の負担能力に応じて、費用を負担させる方法である。

 D.応能負担とは、サービス利用者に対して利用した福祉サービスなどの諸経費の一定割合を負担させる方法である。

 (注)「地方分権一括法」とは、「地方分権の推進を図るための法律の整備等に関する法律」である。

(組み合わせ)
  A B C D
1 ○ ○ × ○
2 ○ × × ×
3 × ○ ○ ×
4 × × ○ ○
5 × × ○ ×


【解答】2


【解説】

A.「○」 そうですね。

 社会保障関係費とは、生活保護、社会福祉、社会保険、保健衛生対策、失業対策に関して一般会計予算に計上される経費のことです。医療や介

護・老人福祉、年金、生活保護をはじめ、障害者・児童・母子福祉に使われる費用。

 平成14(2002)年度の社会保障関係費は、18兆2768億円で38.4%を占めている。

 平成18年度の社会保障関係費の予算は、前年度と比べ1931億円(0.9%)増の20兆5739億円です。一般歳出が46兆3660億円ですから、44.4%を占めています。年々、増加傾向にある。

B.「×」 法定受託事務は、本来国の仕事ですね。

 地方分権一括法は2000年4月に施行され、中央集権的な国と地方自治体の関係が変わりました。その中で地方自治体が行う事務は「自治事務」

と「法定受託事務」に大別されます。法定受託事務は、地方自治体が国から委託を受けて行う事務で、国政選挙の実施や戸籍の事務、パスポートの

交付の事務、生活保護の実施決定の事務などです。費用は国の負担になります。

 自治事務とは、地方自治体が法令に基づき独自性をもって行っている仕事です。

C.「×」 これは違いますね。

 応益負担とは、受ける利益の程度、かかった費用に応じた一定割合を負担すること。

 2000年4月に施行された介護保険制度は、国の負担(国民の税金)と利用者応益負担から成り立っている。利用者は介護サービスを利用する

ときに費用の1割を負担している。

 2006年10月に本格施行された障害者自立支援法も、応能負担から応益負担になり、基本的に1割が自己負担だ。

D.「×」 これも違いますね。

 応能負担とは、本人や扶養義務者を含めた者の持っている能力の程度に応じた負担をすること。


【問題5】 次の記述のうち、正しいもの組み合わせを一つ選びなさい。

A.都道府県は、支援費の支給決定を行う。

B.身体障害者更生相談所は、身体障害者の経済的、教育学的及び精神保健学的判断を業務とする。

C.児童相談所は、その業務として、児童に関する相談、判定などの他に、児童を一時保護する。

D.市町村社会福祉協議会の事業の一つとして、社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助がある。

(組み合わせ)
1 AB
2 AC
3 BC
4 BD
5 CD



【解答】 5

【解説】

A.「×」

 障害者福祉の支援費制度は、平成15(2003)年4月にスタートした。
この支援費の支給の決定は、都道府県ではなく、市町村が行う。

支援費制度導入について

 平成12(2000)年6月に「社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律」が成立。今後、増大・多様化が見込まれる国民の福祉ニーズに対応するため、社会福祉事業や措置制度といった社会福祉の共通基盤制度の見直しが行われた。

 この社会福祉基礎構造改革の一つとして、ノーマライゼーションの理念を実現、利用者の立場に立った障害者福祉サービスの制度を構築するため、これまでの行政がサービスの受け手を特定し、サービス内容を決定する「措置制度」から、サービスの利用者とサービスを提供する施設・事業者とが対等の関係に立って、契約に基づきサービスを利用する新たな利用の仕組み「支援費制度」に移行した。

国の役割

 制度全体の枠組みを示し、制度が円滑に行えるように都道府県や市町村への支援を行う。

都道府県の役割

 市町村が必要な支援を行うとともに、事業者や施設の指定、指導・監督を行う。

市町村の役割

 地域住民に身近な行政主体として障害者支援の体制整備に努めるとともに、利用者本位のきめ細やかな対応、支援費の支給決定などを行う。

事業者の役割

 常に利用者の立場に立ち、心身の状況などに応じた適切なサービスの提供に務める。

障害者自立支援法

 支援費制度の財源問題から障害者自立支援法が平成18(2006)年4月1日に一部施行、同年10月に全面施行された。

 利用者負担は、所得に着目した応能負担から、サービス量と所得に着目して1割の定率負担と所得に応じた月額上限を設定した仕組みに見直され

た。

B.「×」

 身体障害者更生相談所は障害のある人の生活や職業、医療、補装具などについて相談に応じている。また、医学的・心理学的・職能的判定をして

更生に最も適した方法を決定、相談や指導助言を行っている。

 社会福祉基礎構造改革の推進や平成12(2000)年施行の地方分権一括法に伴い、基準外補装具の厚生大臣協議の廃止、身体障害児の補装具交付

の市町村への委譲などが行われ、業務も変わってきている。

C.「○」 その通りです。

 児童相談所は、児童福祉法第11条などに掲げる業務を行う。

 その第11条は以下の通りです。

 都道府県は、この法律の施行に関し、次に掲げる業務を行わなければならない。

1.前条第1項各号に掲げる市町村の業務の実施に関し、市町村相互間の連絡調整、市町村に対する情報の提供その他必要な援助を行うこと及びこ

れらに付随する業務を行うこと。

2.児童及び妊産婦の福祉に関し、主として次に掲げる業務を行うこと。

イ 各市町村の区域を超えた広域的な見地から、実情の把握に努めること。

ロ 児童に関する家庭その他からの相談のうち、専門的な知識及び技術を

必要とするものに応ずること。

ハ 児童及びその家庭につき、必要な調査並びに医学的、心理学的、教育学的、社会学的及び精神保健上の判定を行うこと。

ニ 児童及びその保護者につき、ハの調査又は判定に基づいて必要な指導を行うこと。

ホ 児童の一時保護を行うこと。

D.「○」

 市町村社会福祉協議会の事業の一つ、「社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助」は、社会福祉法(昭和26年制定)第109条4項の4

番目にあります。

社会福祉法
第109条
(市町村社会福祉協議会及び地区社会福祉協議会)

第百九条 市町村社会福祉協議会は、一又は同一都道府県内の二以上の市町村の区域内において次に掲げる事業を行うことにより地域福祉の推進を図ることを目的とする団体であつて、その区域内における社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に関する活動を行う者が参加し、かつ、指定都市にあつてはその区域内における地区社会福祉協議会の過半数及び社会福祉事業又は更生保護事業を経営する者の過半数が、指定都市以外の市及び町村にあつてはその区域内における社会福祉事業又は更生保護事業を経営する者の過半数が参加するものとする。

一 社会福祉を目的とする事業の企画及び実施

二 社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助

三 社会福祉を目的とする事業に関する調査、普及、宣伝、連絡、調整及び助成

四 前三号に掲げる事業のほか、社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図るために必要な事業

2 地区社会福祉協議会は、一又は二以上の区(地方自治法第二百五十二条の二十に規定する区をいう。)の区域内において前項各号に掲げる事業を行うことにより地域福祉の推進を図ることを目的とする団体であつて、その区域内における社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に関する活動を行う者が参加し、かつ、その区域内において社会福祉事業又は更生保護事業を経営する者の過半数が参加するものとする。

3 市町村社会福祉協議会のうち、指定都市の区域を単位とするものは、第一項各号に掲げる事業のほか、その区域内における地区社会福祉協議会の相互の連絡及び事業の調整の事業を行うものとする。

4 市町村社会福祉協議会及び地区社会福祉協議会は、広域的に事業を実施することにより効果的な運営が見込まれる場合には、その区域を越えて第一項各号に掲げる事業を実施することができる。

5 関係行政庁の職員は、市町村社会福祉協議会及び地区社会福祉協議会の役員となることができる。ただし、役員の総数の五分の一を超えてはならない。

6 市町村社会福祉協議会及び地区社会福祉協議会は、社会福祉を目的とする事業を経営する者又は社会福祉に関する活動を行う者から参加の申出があつたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。




【問題6】 社会福祉法において社会福祉事業経営者が求められているものに関する次の記述のうち、誤っているものを一つ選びなさい。

1.収益事業の積極的な実施
2.利用契約の申し込みにおける説明
3.利用契約の成立時における書面の交付
4.福祉サービスの質の評価
5.誇大広告の禁止

【解答】 1

1.「×」

 社会福祉法には、支障がない限り公益事業を行うことができるとしているが、収益事業を積極的に実施することが求められているとは書かれていない。


社会福祉法
(定義)
第2条 この法律において「社会福祉事業」とは、第1種社会福祉事業及び第2種社会福祉事業をいう。
(公益事業及び収益事業)
第26条 社会福祉法人は、その経営する社会福祉事業に支障がない限り、公益を目的とする事業(以下「公益事業」という。)又はその収益を社会福祉事業若しくは公益事業(第2条第4項第4号に掲げる事業その他の政令で定めるものに限る。第57条第2号において同じ。)の経営に充てることを目的とする事業(以下「収益事業」という。)を行うことができる。


2.「○」

 社会福祉法には、社会福祉事業の経営者は利用希望者に福祉サービスの契約内容を説明することが求められている。

社会福祉法
(利用契約の申込み時の説明)
 第76条 社会福祉事業の経営者は、その提供する福祉サービスの利用を希望する者からの申込みがあつた場合には、その者に対し、当該福祉サービスを利用するための契約の内容及びその履行に関する事項について説明するよう努めなければならない。


3.「○」

 社会福祉法には、社会福祉事業の経営者は利用者との契約時には内容を明記した書面を渡す必要があります。


社会福祉法
(利用契約の成立時の書面の交付)
第77条 社会福祉事業の経営者は、福祉サービスを利用するための契約(厚生労働省令で定めるものを除く。)が成立したときは、その利用者に対

し、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。

1.当該社会福祉事業の経営者の名称及び主たる事務所の所在地
2.当該社会福祉事業の経営者が提供する福祉サービスの内容
3.当該福祉サービスの提供につき利用者が支払うべき額に関する事項
4.その他厚生労働省令で定める事項

2 社会福祉事業の経営者は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令の定めるところにより、当該利用者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて厚生労働省令で定めるものにより提供することができる。
この場合において、当該社会福祉事業の経営者は、当該書面を交付したものとみなす。


4.「○」

 社会福祉事業の経営者は、福祉サービスの質の評価をして、常にサービ

スの向上に努める必要があります。



社会福祉法
(福祉サービスの質の向上のための措置等)
第78条 社会福祉事業の経営者は、自らその提供する福祉サービスの質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより、常に福祉サービスを受ける者の立場に立つて良質かつ適切な福祉サービスを提供するよう努めなければならない。
2 国は、社会福祉事業の経営者が行う福祉サービスの質の向上のための措置を援助するために、福祉サービスの質の公正かつ適切な評価の実施に資するための措置を講ずるよう努めなければならない。


5.「○」

 福祉サービスの広告は、分かりやすくなくてはいけませんね。

社会福祉法
(誇大広告の禁止)
第79条 社会福祉事業の経営者は、その提供する福祉サービスについて広告をするときは、広告された福祉サービスの内容その他の厚生労働省令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。



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