【問題5】 次の記述のうち、正しいもの組み合わせを一つ選びなさい。
A.都道府県は、支援費の支給決定を行う。
B.身体障害者更生相談所は、身体障害者の経済的、教育学的及び精神保健学的判断を業務とする。
C.児童相談所は、その業務として、児童に関する相談、判定などの他に、児童を一時保護する。
D.市町村社会福祉協議会の事業の一つとして、社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助がある。
(組み合わせ)
1 AB
2 AC
3 BC
4 BD
5 CD
【解答】 5
【解説】
A.「×」
障害者福祉の支援費制度は、平成15(2003)年4月にスタートした。
この支援費の支給の決定は、都道府県ではなく、市町村が行う。
支援費制度導入について
平成12(2000)年6月に「社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律」が成立。今後、増大・多様化が見込まれる国民の福祉ニーズに対応するため、社会福祉事業や措置制度といった社会福祉の共通基盤制度の見直しが行われた。
この社会福祉基礎構造改革の一つとして、ノーマライゼーションの理念を実現、利用者の立場に立った障害者福祉サービスの制度を構築するため、これまでの行政がサービスの受け手を特定し、サービス内容を決定する「措置制度」から、サービスの利用者とサービスを提供する施設・事業者とが対等の関係に立って、契約に基づきサービスを利用する新たな利用の仕組み「支援費制度」に移行した。
国の役割
制度全体の枠組みを示し、制度が円滑に行えるように都道府県や市町村への支援を行う。
都道府県の役割
市町村が必要な支援を行うとともに、事業者や施設の指定、指導・監督を行う。
市町村の役割
地域住民に身近な行政主体として障害者支援の体制整備に努めるとともに、利用者本位のきめ細やかな対応、支援費の支給決定などを行う。
事業者の役割
常に利用者の立場に立ち、心身の状況などに応じた適切なサービスの提供に務める。
障害者自立支援法
支援費制度の財源問題から障害者自立支援法が平成18(2006)年4月1日に一部施行、同年10月に全面施行された。
利用者負担は、所得に着目した応能負担から、サービス量と所得に着目して1割の定率負担と所得に応じた月額上限を設定した仕組みに見直され
た。
B.「×」
身体障害者更生相談所は障害のある人の生活や職業、医療、補装具などについて相談に応じている。また、医学的・心理学的・職能的判定をして
更生に最も適した方法を決定、相談や指導助言を行っている。
社会福祉基礎構造改革の推進や平成12(2000)年施行の地方分権一括法に伴い、基準外補装具の厚生大臣協議の廃止、身体障害児の補装具交付
の市町村への委譲などが行われ、業務も変わってきている。
C.「○」 その通りです。
児童相談所は、児童福祉法第11条などに掲げる業務を行う。
その第11条は以下の通りです。
都道府県は、この法律の施行に関し、次に掲げる業務を行わなければならない。
1.前条第1項各号に掲げる市町村の業務の実施に関し、市町村相互間の連絡調整、市町村に対する情報の提供その他必要な援助を行うこと及びこ
れらに付随する業務を行うこと。
2.児童及び妊産婦の福祉に関し、主として次に掲げる業務を行うこと。
イ 各市町村の区域を超えた広域的な見地から、実情の把握に努めること。
ロ 児童に関する家庭その他からの相談のうち、専門的な知識及び技術を
必要とするものに応ずること。
ハ 児童及びその家庭につき、必要な調査並びに医学的、心理学的、教育学的、社会学的及び精神保健上の判定を行うこと。
ニ 児童及びその保護者につき、ハの調査又は判定に基づいて必要な指導を行うこと。
ホ 児童の一時保護を行うこと。
D.「○」
市町村社会福祉協議会の事業の一つ、「社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助」は、社会福祉法(昭和26年制定)第109条4項の4
番目にあります。
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社会福祉法
第109条
(市町村社会福祉協議会及び地区社会福祉協議会)
第百九条 市町村社会福祉協議会は、一又は同一都道府県内の二以上の市町村の区域内において次に掲げる事業を行うことにより地域福祉の推進を図ることを目的とする団体であつて、その区域内における社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に関する活動を行う者が参加し、かつ、指定都市にあつてはその区域内における地区社会福祉協議会の過半数及び社会福祉事業又は更生保護事業を経営する者の過半数が、指定都市以外の市及び町村にあつてはその区域内における社会福祉事業又は更生保護事業を経営する者の過半数が参加するものとする。
一 社会福祉を目的とする事業の企画及び実施
二 社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助
三 社会福祉を目的とする事業に関する調査、普及、宣伝、連絡、調整及び助成
四 前三号に掲げる事業のほか、社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図るために必要な事業
2 地区社会福祉協議会は、一又は二以上の区(地方自治法第二百五十二条の二十に規定する区をいう。)の区域内において前項各号に掲げる事業を行うことにより地域福祉の推進を図ることを目的とする団体であつて、その区域内における社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に関する活動を行う者が参加し、かつ、その区域内において社会福祉事業又は更生保護事業を経営する者の過半数が参加するものとする。
3 市町村社会福祉協議会のうち、指定都市の区域を単位とするものは、第一項各号に掲げる事業のほか、その区域内における地区社会福祉協議会の相互の連絡及び事業の調整の事業を行うものとする。
4 市町村社会福祉協議会及び地区社会福祉協議会は、広域的に事業を実施することにより効果的な運営が見込まれる場合には、その区域を越えて第一項各号に掲げる事業を実施することができる。
5 関係行政庁の職員は、市町村社会福祉協議会及び地区社会福祉協議会の役員となることができる。ただし、役員の総数の五分の一を超えてはならない。
6 市町村社会福祉協議会及び地区社会福祉協議会は、社会福祉を目的とする事業を経営する者又は社会福祉に関する活動を行う者から参加の申出があつたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。
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