■介護保険制度の目的と仕組み
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誰もが、介護が必要になっても安心して、自分らしく暮らせる老後を望んでいます。本格的な高齢社会から超高齢社会に向かいつつあります。援助を必要とする高齢者が増え、家族介護の負担が重くなり、介護をする人の高齢化も進んでいます。誰もが安心して暮らせる老後を願っていますが、少子化の時代、家族だけでは介護は難しい社会になっています。そこで介護を社会で支える介護保険制度が2000年4月にスタートしました。
介護保険制度とは、介護を必要とする状態になっても自立した生活が送れるように介護を社会全体で支える仕組みです。
本格的な高齢社会を迎えている我が国では、介護が必要な高齢者が急速に増え、介護する人の高齢化も進んでいます。
また、働く女性の増加など、家族だけで介護することは難しくなっています。そこで、介護を社会全体で支える介護保険制度が新たに生まれ、平成12年4月よりスタートしました
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◆加入する方(40歳以上の人です)
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◆サービスが受けられる方
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| 65歳以上の人(第1号被保険者) |
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寝たきりや認知症などで常に介護が必要、または常時生活に支援が必要であると認定された人です。
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| 40歳〜64歳の人(第2号被保険者) |
⇒ |
老化が原因とされる病気(特定疾病)により介護が必要と認定された人。
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| ◆特定疾病 |
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(1) 筋萎縮性側索硬化症
(きんいしゅくせ いそくさくこうかしょう)
(2) 後縦靱帯骨化症
(こうじゅうじんたいこっかしょう)
(3) 骨折を伴う骨粗しょう症
(4) 多系統萎縮症
(5) 初老期における痴呆
(アルツハイマー病、脳血管性認知症等)
(6) 脊髄小脳変性症
(7) 脊柱管狭窄症
(せきちゅうかんきょうさくしょう)
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(8) 早老症(ウエルナー症候群)
(9) 糖尿病性神経障害、
糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
(10) 脳血管疾患
(11) パーキンソン病関連疾患
(12) 閉塞性動脈硬化症
(13) 関節リウマチ
(14) 慢性閉塞性肺疾患
(15) 両側の膝関節又は股関節に著しい
変形を伴う変形性関節症
(16) 末期がん
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| ■介護保険料はいくら? |
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| ◆保険料の額 |
全国の各市区町村によって金額が違います。各市区町村が全体のサービス量から必要な費用を算定し、基準額を決めます。その上で、所得段階によって個々の保険料が決まります。
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所得段階
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対象となる方
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保険料額
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全国平均(月額)
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第1段階
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・生活保護受給者、または市区町村民税非課税世帯の老齢福祉年金受給者 |
基準額×0.5
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2,045円
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第2段階
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市区町村民税が世帯非課税で |
課税年金収入額と合計所得金額の合計が年80万円以下である人
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基準額
×0.5〜 0.75
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2,045円〜3,067円
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第3段階
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基準額×0.75
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3,067円
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第4段階
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市区町村民税が本人非課税で
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基準額×1.0
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4,090円
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第5段階
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市区町村民税が
本人課税で |
本人の合計所得金額が○○○万円未満
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基準額×1.25
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5,112円
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第6段階
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本人の合計所得金額が○○○万円以上
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基準額×1.5
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6,135円
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※ 2006年4月現在の全国平均の基準額は4,090円。区市町村によって違います。
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| ◆保険料の納め方 |
老齢・退職年金が年額18万円以上の人=特別徴収
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年金から自動的に引かれています。
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| 老齢・退職年金が年額18万円未満の人=普通徴収 |
市区町村から送られてくる口座振替、納付書を持って金融機関やコンビニエンスストアから納付する。
口座振替もできる。
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40歳から64歳の方(第2号被保険者)は、加入している医療保険の保険者(国民健康保険、健康保険など)に納めます。
サラリーマンの方は、給与から引かれます。保険料の約半分は、事業主が負担します。
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■介護サービスについて
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| ◆在宅サービス(自宅で生活しながら受ける) |
| 1.訪問介護(ホームヘルプ) |
8.短期入所生活介護(福祉施設のショートステイ) |
| 2.訪問入浴介護 |
9.短期入所療養介護(医療施設等のショートステイ) |
| 3.訪問看護 |
10.居宅療養管理指導 |
| 4.訪問リハビリテーション |
11.痴呆対応型共同生活介護(グループホーム) |
| 5.通所介護(デイサービス) |
12.特定施設入所者生活介護(有料老人ホーム等) |
| 6.通所リハビリテーション(デイケア) |
13.福祉用具購入 |
| 7.福祉用具貸与(レンタル) |
14.住宅改修 |
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1. |
家庭を訪問してもらって受けるサービス |
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(1) |
訪問介護
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ホームヘルパーによる入浴や排泄などの身体介護、食事の生活援助をする。
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(2) |
訪問介護 |
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看護師などが療養上の世話や診療の補助をする。
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(3) |
訪問リハビリテーション |
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心身の機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるための理学療法、作業療法などのリハビリテーションをする。
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(4) |
訪問入浴介護 |
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入浴車に浴槽を積んで家庭を訪問し、入浴サービスをする。
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(5) |
居宅療養管理指導 |
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医師、歯科医師、薬剤師らによる指導をする。
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2. |
施設へ日帰りで通うサービス |
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(1) |
通所サービス(デイサービス) |
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デイサービスセンターなどで入浴や食事の提供、介護、日常生活上の世話、機能訓練をする。
目的は、利用者の居宅生活の支援、社会的孤立の解消、心身機能の維持向上を図るとともに、家族の身体的、精神的な負担の軽減です。
日帰り介護ともいいます。
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(2) |
通所リハビリテーション |
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介護老人保健施設、病院・診療所などに通い、心身の機能の維持を図り、日常生活の自立を助けるための理学療法、作業療法、そのほか必要なリハビリテーションをする。
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3. |
施設への短期入所サービス |
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(1) |
短期入所生活介護(福祉系のショートステイ) |
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特別養護老人ホームなどへの短期間の利用。入浴や排せつ、食事などの介護、そのほか日常生活上の世話、機能訓練を受ける。
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(2) |
短期入所療養介護(医療系のショートステイ) |
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介護老人保健施設、介護療養型医療施設などに短期間の利用。看護、医学的管理のもとで介護、機能訓練、そのほか必要な医療、日常生活上の世話を受ける。
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4. |
福祉用具の貸与や購入、住宅の改修 |
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(1) |
福祉用具の貸し出し |
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車いすや特殊寝台など。 |
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(2) |
福祉用具の購入費の支給 |
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腰かけ便座や入浴用いすなど。
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(3) |
住宅改修費の支給 |
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手すりの取り付け、段差解消などの改修にかかる費用を支給する。
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5. |
その他 |
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(1) |
グループホーム |
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認知症の状態にある方が、グループ(5〜9人)で共同生活をしながら、介護士らのスタッフから食事などの介護、そのほかの日常生活上の世話を受けながら仮定的な生活を送る。原則として個室になっている。買い物や散歩もでき、スタッフは必要に応じて支援していく。
家事などの日常生活を通して、個々の能力を引き出しすことで、表情や行動が落ち着き、認知症の症状を和らげる効果がある。
利用者は、介護報酬の1割のほか、家賃、食材料費、光熱水道費などが実費として必要です。
入所申し込みは、各グループホーム、区市町村役所、介護支援専門員(ケアマネジャー)にご相談してください。
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(2) |
特定施設入所者生活介護 |
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有料老人ホームや軽費老人ホーム(ケアハウス)で、入浴や排せつ、食事などの介護、日常生活上の世話、機能訓練、療養上の世話をするサービスです。
有料老人ホーム
有料老人ホームへの入居費用は、一時金と毎月の利用費が必要です。額は各有料老人ホームによって違います。個室で生活全般の多様なサービスが受けられます。健康なうちから入居する方もいます。
軽費老人ホーム(ケアハウス)
60歳以上の人。60歳以上の配偶者と利用する場合は、60歳以下でも可能です。
自炊ができない程度の身体機能の低下などがあるか、または高齢者のため独立して生活するには不安が認められ、家族画の援助を受けることが困難な人が利用します。日常生活に介助を必要としない人です。各種相談ゆ給食などのサービスが受けられます。
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| ◆施設サービス |
| 1.介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) |
2.介護老人保健施設
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| 3.介護療養型医療施設(療養病床等) |
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| ※ 施設サービスは、要介護の方が利用できます。要支援の方は利用できません。 |
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施設サービスは、特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)、介護老人保健施設、介護療養型医療施設の施設で受けるサービスです。
介護や治療、医療上どの程度のケアが必要かによって利用施設が変わってきます。要介護認定で介護度1以上の方が利用できます。
なお、自宅や施設で介護サービスを受けるには、要介護認定受けなければなりません。
<要介護認定の申請の方法>
初めて申請される方は、本人または家族が市役所の窓口に要介護認定の申請をしてください。あるいは、お近くの指定居宅介護支援事業者(ケアマネジャー)でも申請することができます。
申請に必要なものは、介護保健被保険者証(65歳以上の方全員に交付済み)、健康保険被保険者証(40歳以上64歳以下の方のみ)と印鑑です。
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3つの施設サービスの比較
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特別養護老人ホーム
(介護老人保健施設) |
老人保健施設
(介護老人保健施設) |
療養型病床群
(介護療養型医療施設) |
| どのような方が利用するか |
身体あるいは精神上著しく障害があり、常に介護が必要で、家庭での介護が困難な方。
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病状が安定期に入り、入院する必要がない方が利用します。 |
長期にわたる療養が必要な方。 |
| どのようなサービス内容か。 |
介護を伴う入浴や排せつ、食事といった日常生活の世話のほか、機能訓練、健康管理などが受けられる。外出、外泊は、自由。
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リハビリテーションや看護、介護が受けられます。
病院に併設されている場合が多いです。 |
看護、医学的な管理のもとで介護、必要な医療を行う施設。 |
| 医療は受けられるか。 |
通院または医師が施設に往診することで受けられる。 |
医師や看護師が常駐して、診療や投薬などの医療行為が必要に応じて受けられる。 |
老人病院とも呼ばれており、一般病院と比べ、医師の数は3分の1、看護師も少ない。長期療養を目的としているため、1ベッド当たりの面積は一般病院の1.5倍。食堂・浴室・談話室などが設置されている。 |
| 利用、入居のしやすさ。 |
入居希望者が多く、2、3年待つこともある。 |
入所期間の法的な定めはありません。自宅で療養が可能になるまでです。 |
特に決まりはありません。 |
| その他 |
住民票は施設のある住所に移すことになる。 |
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介護保険のサービスを利用するには、介護がどの程度必要かどうか、区市町村の要介護認定を受ける必要があります。
区市町村の窓口のほか、介護保険施設や居宅介護支援事業者で受け付けています。保険証(被保険者証)と要介護認定の申請書を提出します。 |
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■介護サービスの利用料
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1割をご自分で負担します。
施設の利用は、1割のほかに食費などがかかります。
低所得者を配慮して六段階を採用している市区町村があります。主に大都市で人口が多い地域が採用する傾向にあります。(東京都では、千代田区、中央区を始め 12 の区と八王子市、府中市、町田市。神奈川県では横浜市などが採用しています。)
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■要支援・要介護度のめやす
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小 ← 介護の必要度 → 大
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排せつや食事、入浴
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身の回りの世話(身だしなみや居室の掃除など)
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複雑な動作(立ち上がりや片足での立位保持)
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移動の動作(歩行や両足での立位保持)
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行動障害や理解の低下
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| 要支援1 |
社会的支援を要する状態 |
ほとんど自分ひとりでできる |
一部介助が必要 |
なんらかの支えが必要 |
支えが必要な場合がある |
−− |
| 要支援2 |
部分的な介護を必要とする状態 |
ほとんど自分ひとりでできる |
介助が必要 |
支えが必要 |
支えが必要な場合がある |
−− |
| 要介護1 |
部分的な介護を必要とする状態 |
ほとんど自分ひとりでできる |
介助が必要 |
支えが必要 |
支えが必要な場合がある |
行動障害や理解の低下がみられることがある |
| 要介護2 |
軽度の介護を要する状態 |
介助が必要な場合がある |
全般に介助が必要 |
支えが必要 |
支えが必要 |
行動障害や理解の低下がみられることがある |
| 要介護3 |
中程度の介護を要する状態 |
自分ひとりでできない |
自分ひとりでできない |
自分ひとりでできない |
自分ひとりでできない場合がある |
いくつかの行動障害や理解の低下がみられることがある |
| 要介護4 |
重度の介護を要する状態 |
ほとんどできない |
ほとんどできない |
ほとんどできない |
ほとんどできない |
行動障害や理解低下がある |
| 要介護5 |
最重度の介護を要する状態 |
ほとんどできない |
ほとんどできない |
ほとんどできない |
ほとんどできない |
多くの行動障害や全般的な理解低下がある |
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※ 行動障害とは、幻覚・妄想・不安・イライラ・怒りっぽい・落ち着きがない・徘徊・大声・興奮・不潔行為・まとまらない行動など。 |
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