地域で支え合う介護コミュニティ新聞
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改正介護保険法が成立 「介護予防サービス」導入へ

2005年6月22日

2006年4月から実施
施設利用者は10月から食費などが自己負担に

 改正介護保険法が6月22日、参院本会議で自民、公明、民主各党の賛成多数で成立した。2000年に制度がスタートして以来、初めての大幅改正。「介護予防サービス」の導入や介護認定区分の変更などが主な柱。06年4月から施行、施設利用者の食費の自己負担など一部は05年10月から実施される。

 介護予防は、要介護認定で従来の介護度の軽い「要支援」と「要介護1」を再編成し、栄養指導や口腔ケア、あるいは筋力トレーニングなどを受けてもらい重度への移行を防ぐ。この介護予防の拠点として各自治体に「地域包括支援センター」を設置する。衆院では筋トレの効果については「悪化した事例もある」と異論も出て、「改正法の施行後3年をめどに、費用対効果の検討を行う」とする項目を法案の付則に盛り込んだ。

 特別養護老人ホームなどの施設利用者の食費や居住費が自己負担になるが、低所得者への負担増を避けるため、参院で「負担上減額を設定し、低所得者への配慮と激変緩和に努める」との付帯決議が行われた。

 介護保険の対象を障害者も含めるかどうかや40歳以上となっている保険料徴収対象者拡大については、衆参両院の厚生労働委員会で06年度末までに結果が得られるよう、新たな場を設け、「〇九年度をめどに所要の措置を講じる」とする付帯決議をした。また、地域に密着した24時間体制の小規模多機能型サービスを創設、ケアマネジャー資格を更新制と研修の義務化、介護サービス事業者への情報開示の義務付け、虐待防止などの高齢者の権利擁護事業を市町村に義務付けることなどが盛り込まれた。



55日間の延長国会へ

2005年6月17日

 衆院は17日夜の本会議で、19日に切れる今国会の会期を8月13日までの55日間延長することを自民、公明の賛成多数で議決した。与党は、延長国会で郵政民営化関連6法案の成立を図る。



参院労働厚生委で可決 改正介護保険法案

2005年6月16日

 改正介護保険法案が16日、参院の厚生労働委員会で、自民、公明、民主の賛成多数で可決された。国会が延長されれば、参院本会議で成立する見通し。

 新介護予防給付の創設や栄養管理指導などのサービスが盛り込まれている。2006年4月から施行される。施設利用者の食費や居住費の事故負担は05年10月からになる。



5人に1人が65歳以上 「高齢者白書」

2005年6月3日

 政府は3日、2005年版「高齢社会白書」を発表しました。
 65歳以上の高齢者は現在、5人に1人だが、2015年には4人に1人、2040年には3人に1人になると予測。
 また、65歳以上の一人暮らし高齢者は増加し、1980年には男性約19万人(高齢者人口に占める割合は4.3%)、女性約69万人(高齢者人口に占める割合は11.2%)、計約88万人であったが、2000年には男性約74万人(8.0%)、女性約229万人(17.9%)となっている。今後も一人暮らし高齢者は増加を続け、特に男性の中での一人暮らし高齢者の割合が大きく伸びることが見込まれている。2025年には、男性約224万人(15.5%)、女性456万人(22.5%)の計約680万人になる。

 高齢者の社会参加や健康づくり、経済状況などについてもまとめている。


がん死亡は3割

2005年6月1日

 厚生労働省は1日、2004年の人口動態統計結果を公表した。
  死因はガンである悪性新生物(全体の31.1%)が最も多く、次に心疾患(15.5%)、脳血管疾患(12.5%)、肺炎(9.3%)と続いている。
 悪性新生物による死亡数は戦後、上昇の一途をたどり、1981年以降は死因の第1位となっている。



衆院本会議で可決 介護保険法改正案

2005年5月10日

 衆議院は10日午後の本会議で、介護保険法改正案を自民、公明、民主の賛成多数で可決した。




衆院厚生労働委員会で可決 介護保険法改正案

2005年4月27日

 衆院厚生労働委員会は4月27日、介護保険法改正案を一部修正の上、自民、民主、公明の賛成多数で可決した。衆院本会議、参院の審議を経て、今国会で成立する見通しとなった。
 法案は、軽度の要介護者の状態悪化を防ぐ予防給付の新設や施設での食費や居住費の自己負担化などが重点になっている。成立すれば、今年10月から食費・居住費の自己負担となり、予防給付の導入などは来年4月から施行される。

修正要求のうち次の2項は、4月26日の衆院厚生労働委員会理事懇談会で合意
 1.虐待防止など権利擁護事業の義務化の新条項を盛り込む。市町村の地域支援事業に関する事項に、虐待防止、早期発見のための事業、権利擁護のための援助事業を、「任意」から「必須」事業に改める。
 2.予防給付事業について「施行後3年をめどに費用対効果を検討し、必要な措置を講じる」との内容を付則に追加する。予防給付と地域支援事業は施行後3年を目途として、実施状況や費用対効果の程度などの検討をし、その結果に基づいて必要な措置をするとの規定を追加している。

保険料の負担者とサービス受給者の範囲
 今回の改正で最も大きな課題であった保険料の負担者とサービス受給者の範囲は、衆院厚生労働委員会で、2006年度末までに結果が得られるように新たな場を設けて、範囲拡大も含めて検討する」との付帯決議がされた。

参院の審議はどうなるか
 参院の審議では、予防給付の効果、保険料負担者とサービス受給者の範囲、障害者施策との関係などについて質疑が集中することが予想される。

改正の経緯

 介護保険法の改正案が、今国会で議論されている。2000年4月にスタートした介護保険法の改正は、5年をめどに全体を見直すことが決められていた。

介護保険法(平成09年12月17日 法律第123号)
附 則
(検討)
第二条 介護保険制度については、要介護者等に係る保健医療サービス及び福祉サービスを提供する体制の状況、保険給付に要する費用の状況、国民負担の推移、社会経済の情勢等を勘案し、並びに障害者の福祉に係る施策、医療保険制度等との整合性及び市町村が行う介護保険事業の円滑な実施に配意し、被保険者及び保険給付を受けられる者の範囲、保険給付の内容及び水準並びに保険料及び納付金(その納付に充てるため医療保険各法の規定により徴収する保険料(地方税法の規定により徴収する国民健康保険税を含む。)又は掛金を含む。)の負担の在り方を含め、この法律の施行後五年を目途としてその全般に関して検討が加えられ、その結果に基づき、必要な見直し等の措置が講ぜられるべきものとする。


改正理由
 改正理由は、「介護保険法附則第2条に基づき、制度の持続可能性の確保、明るく活力ある超高齢社会の構築、社会保障の総合化を基本的視点として、制度全般について見直しを行う」としている。

可決はいつ
 2005年1月21日に召集された第162回国会の会期は、6月19日までの150日。延長国会がなければ、6月19日までに両議院で可決される見通し。

 可決されれば、施行は2006年4月1日。ただし、「痴呆」を「認知症」に名称見直しは公布日に施行、「施設給付の見直し」については2005年10月施行、「特別徴収対象者の把握時期の複数回化」は2006年10月施行。

衆議院厚生労働委員会で附帯決議(2005年4月27日)

修正案の提案趣旨・概要の説明 答弁

○ 三井辨雄委員 ただいま議題となりました介護保険法等の一部を改正する法律案に対する修正案につきまして、自由民主党、公明党、民主党・無所属クラブを代表いたしまして、提案理由を説明いたします。

 以下、その内容を御説明申し上げます。

 第1に、地域支援事業に関する事項について、被保険者に対する虐待の防止及びその他の被保険者の権利擁護のため必要な援助を行う事業については、市町村の任意事業から必須事業に改めるものとすることとしております。

 昨今、高齢者虐待や高齢者の消費者被害等が急増していますが、一方で、その対策の重要な柱となる成年後見制度は、約2割の自治体でしか実施されていないなど、対策のおくれが目立っています。そこで、成年後見制度と相まって高齢者の権利擁護事業の両輪とされている介護保険制度に新たに規定される地域支援事業において、権利擁護事業を市町村の必須事業とし、高齢者の権利擁護事業を総合的かつ迅速に充実強化することが適当であると考えます。

 また、現在提案されている障害者自立支援法案において、権利擁護事業は市町村の必須事業とされているにもかかわらず、高齢者を対象とする本改正案では任意とされたことは整合性に欠き、かつ、与野党それぞれにおいて高齢者の虐待問題について積極的な立法作業の検討を進めている現状を見れば、本修正案は極めて自然な内容であると考えます。

 第2に、政府は、この法律の施行後3年を目途として、予防給付及び地域支援事業について、その実施状況等を勘案し、費用に対するその効果の程度等の観点から検討を行い、その結果に基づいて所要な措置を講ずる旨の規定を追加することとしています。

 この規定については、新予防給付等の対象者の基準、基本的なサービスの内容、効果等が現段階では不明確なため、施行後にその再検討を政府に義務づけるものであります。

 当委員会において30時間以上の審議を重ねた現在においても、家事援助のカットや、卒後も含めた明確な効果が確認できないままに筋力向上トレーニングを介護保険のメニューに組み込まれたことなどについて、国民の不安を払拭できたとは言えない状況にあります。この国民の不安に対応するために、3年の期限を設け、今回新設される新予防給付及び地域支援事業について、実施状況を勘案して検討を行うことによって、介護保険制度の信頼性及び持続性の確保、サービス利用者の生活改善のために必要な措置を講ずるものであります。

修正案の説明

○大村秀章委員
 私は、自由民主党、民主党・無所属クラブ及び公明党を代表いたしまして、本動議について御説明を申し上げます。

 案文を朗読して説明にかえさせていただきます。

 介護保険法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)

 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。

 1 附則第2条第1項に規定する検討は、平成18年度末までに結果が得られるよう新たな場を設けて行うものとすること。また、その場においては介護保険制度の被保険者及び保険給付を受けられる者の範囲の拡大も含めて検討を行うものとすること。

 2 難病など医療ニーズと介護ニーズを併せ持つ在宅の中重度者への対応や、在宅におけるターミナルケアへの対応などの観点から、訪問看護ステーションや地域に密着した医療機関を活用して医療と介護の連携を図ることにより、在宅療養をより一層支援していくために必要な措置を講じること。

 3 地域包括支援センターの運営については、公正・中立を確保する観点から、市町村の責任を明確化するとともに、地域に根ざした活動を行っている在宅介護支援センターの活用も含め、地域の実情に応じた弾力的な設置形態を認めること。

 4 ケアマネジャーについては、中立性・独立性を重視する観点から、資質の向上を図るとともに、介護報酬についても見直しを行うこと。また、介護に携わる人材の専門性の確立を重視する観点から、研修体系や資格の在り方の見直しを行うこと。




介護保険制度の改革案 閣議決定 国会へ提出

2005年2月8日

 政府は2月8日の閣議で、介護保険制度改革関連法案を決定。同日午後、法案を国会に提出した。
 2000年の制度施行から5年、制度全般について見直した改革案。筋肉トレーニングなどによる要介護状態に陥らないための予防を重視したシステムへの転換やサービス提供の実施、新予防給付の導入、施設の利用者の食費や居住費の負担見直しで給付費の抑制が見込まれている。地域の事情に合わせたサービス提供、保健を運用する区市町村の権限強化も図る。
 施行は、一部を除き2006年4月1日からの予定。

 政府は、今回の介護保険制度の改革で、2014年度時点での要介護認定者数は、改革を行わない場合に比べ40万人少ない600万人になると見込む。介護給付費も約2兆円抑制できて8兆7000億円になると見ている。

 このほか、地域の事情に合わせたサービス提供の実施や、保険を運営する市町村の権限強化も図る。

 最大の課題の保険料負担者とサービス受給者の範囲拡大は、付則に「社会保障制度の一体的見直しと併せて検討し、その結果に基づいて、2009年度に所要の措置を講じる」との検討規定を盛り込んだ。

 これに対し、野党からは、介護予防の有効性を問う声や、新予防給付の導入は現在、家事援助サービスを受けている利用者の給付切り捨てにつながるのではないかという懸念、範囲拡大の先送りに対する反発の声などがあがっており、国会審議ではこれらが焦点になりそうだ。

国会に提出された法案
○ 介護保険法施行法の一部を改正する法律案
                 (平成17年2月4日提出)
○ 介護保険法等の一部を改正する法律案
                 (平成17年2月8日提出)


介護保険法等の一部を改正する法律案(概要)



介護保険制度見直しの意見書がまとまる

2004年7月30日

 厚生労働省の社会保障審議会介護保険部会は7月30日、2005年の介護保険制度の見直しに向けた意見書をまとめた。
 昨年5月から委員21人が16回にわたって審議を重ねてきた。
 介護保険制度は2000年4月にスタートした。見直しは、介護保険法附則第2条(検討)により、5年を目途に見なしをすることになっている。

 介護保険法附則第2条(検討)

 介護保険制度については、要介護者等に係る保健医療サービス及び福祉サービスを提供する体制の状況、保険給付に要する費用の状況、国民負担の推移、社会経済の情勢等を勘案し、並びに障害者の福祉に係る施策、医療保険制度等との整合性及び市町村が行う介護保険事業の円滑な実施に配意し、被保険者及び保険給付を受けられる者の範囲、保険給付の内容及び水準並びに保険料及び納付金(その納付に充てるため医療保険各法の規定により徴収する保険料(地方税法の規定により徴収する国民健康保険税を含む。)又は掛金を含む。)の負担の在り方を含め、この法律の施行後5年を目途としてその全般に関して検討が加えられ、その結果に基づき、必要な見直し等の措置が講ぜられるべきものとする。

介護保険部会委員名簿  

市川 明壽   日本在宅介護協会専務理事

  ○上田 敏   日本障害者リハビリテーション協会顧問

漆原 彰   全国老人保健施設協会会長・介護療養型医療施設連絡協議会副会長

大村 敦志   東京大学法学部教授

小川 泰子   NPO法人湘南ふくしネットワークオンブズマン理事

  ◎貝塚 啓明   中央大学法学部教授

喜多 洋三   全国市長会介護対策特別委員会委員長(大阪府守口市長)

木村 隆次   NPO法人青森県介護支援専門員連絡協議会理事

京極 高宣   日本社会事業大学学長

見坊 和雄   全国老人クラブ連合会副会長

潮谷 義子   熊本県知事

下村 健   健康保険組合連合会副会長

田近 栄治   一橋大学大学院教授・経済学研究科長

永島 光枝   呆け老人を抱える家族の会理事

中村 博彦   全国老人福祉施設協議会会長

西島 英利   日本医師会常任理事

秦 洋一   日本医学ジャーナリスト協会副会長

花井 圭子   日本労働組合総連合会総合政策局生活福祉局次長

矢野 弘典   日本経済団体連合会専務理事

山崎 摩耶   日本看護協会常任理事

山本 文男   全国町村会会長(福岡県添田町長)

◎部会長 ○部会長代理

( 50 )(敬称略、50音順)




100歳以上の長寿者、2万人超える

2003年9月9日

 厚生労働省は9日、全国長寿者名簿(長者番付)を発表。全国の100歳以上の長寿者は、昨年より2627人多い2万561人で、初めて2万人を超えた。女性は全体の84.6%を占める1万7402人、男性は3159人だった。
 調査は今月1日時点で、今月末の年齢を集計した。
 都道府県別では、東京都が最も多い1920人(男性288人、女性1632人)、前年に比べ205人の増。
 
 最高齢は、今月16日に116歳の誕生日を迎える明治20年生まれの鹿児島市に住む本郷かまとさんで、5年連続の日本一。2位は、男性で114歳の福岡県小郡市の中願寺雄吉さん。2人は、ギネスブックにそれぞれ世界一、男性世界一として認定されている。

 東京都内では、北区の110歳の木本ひろさんがトップとなっている。



厚生労働省、04年度予算の概算要求発表

2003年8月27日

平成16年度
厚生労働省予算概算要求の主要事項
 第5  活力ある高齢社会の実現と安定した年金制度の構築

3  介護保険制度の着実な実施と関連施策の推進  2兆820億円(1兆8,929億円)

(1) 介護保険制度の安定的運営の確保  1兆8,378億円
  ○  介護給付に対する国の負担等  1兆7,521億円

(2) 介護サービスの質の向上  29億円
  ○  介護サービスの第三者評価モデル事業の実施(新規)  3.7億円

 介護サービスの質の向上を促し、利用者による良質なサービスの選択を支援するため、第三者による介護サービスの質の評価、利用者への評価結果の開示等をモデル的に実施する。

  ○  ケアマネジメントの質の向上  15億円

 介護支援専門員(ケアマネジャー)に対する現任研修等を着実に実施するとともに、ケアマネジャーに対する指導・助言等の援助を行うケアマネジメントリーダーの養成や、ケアマネジャーに対する個別相談やケアプランの作成支援等を行う「ケアマネジメントリーダー活動等支援事業」を推進する。

(3) 介護サービスの提供体制の整備  2,303億円
  ○  特別養護老人ホーム等の整備  1,302億円 ・ 各自治体の第2期介護保険事業計画を踏まえ、特別養護老人ホームや老人保健施設等の整備を計画的に行う。

・ 施設の持つ機能を高齢者の在宅生活への支援にも活用していくため、施設が地域にデイサービス拠点を置き、施設職員が出向いてサービスを行うサテライト方式を推進し、新たに民家改修経費などについて必要な支援を行う。

  ○  ユニットケアの普及  1億円

 ユニットケアの特徴を活かしたサービス提供を確保するため、ユニットケアを導入する特別養護老人ホームの管理者等に対して研修を実施する。

ユニットリーダー実地研修施設  10か所 → 15か所

  ○  在宅介護支援センターの機能の充実  226億円

 介護予防対策や地域ケア体制づくりの拠点としての機能の充実を図るとともに、地域型在宅介護支援センターに担当地域ケア会議を新設する。

(4) 痴呆性高齢者対策の推進  6.4億円
 痴呆性高齢者が住み慣れた地域で安心して生活することができるよう、地域の見守り・支援体制の構築を進めるとともに、グループホームの開設予定者に対する研修の実施、外部評価機関の立上げ支援等を新たに実施する。

(5) 適正化の推進等  103億円
 介護保険の円滑かつ安定的な運営を確保するため、介護サービスの適正化を推進するとともに、事業の広域化を図る市町村等に対し、システムの構築経費等への支援を行う。

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